「供給過大」の訴え退ける=府相手の基本水量訴訟−京都地裁(時事通信)

 京都府営水道から供給を受けている基本水量が過大だとして、同府大山崎町が府を相手取り、2007、08両年度の基本水量決定処分の取り消しと、過払い分の料金返還を求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であり、瀧華聡之裁判長は請求をすべて退けた。
 大山崎町は、府と結んだ協定は固定費負担を伴う基本水量ではなく、町の権利枠について合意したものと主張。これに対し、府は基本水量について合意したものと反論していた。
 訴状などによると、大山崎町は1998年3月、1日当たりの配分水量を7300トンとする協定を府と締結。府は2000年度以降、毎年、協定に基づき同量の基本水量供給を決定した。
 しかし、06年12月就任の真鍋宗平町長は、07、08両年度分の供給水量を同3407トンとして申し込んだのに、府は以前と同様、同7300トンの供給を決定したとしている。 

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